(目 的)
(定 義)
(通 則)
(基本方針の策定及び公表)
(反社会勢力でない旨の確約)
(反社会勢力を排除するための契約の締結)
(審査の実施)
(契約の禁止・関係の解消)
(情報の収集)
(研修等の実施)
(社内管理態勢の整備)
(管理態勢の充実)
(本協会及び警察等との連携・協力)

- 第1条 この規則は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事項を定め、会員の健全な業務の遂行の確保並びに反社会勢力の金融商品取引及び金融商品市場からの排除を図り、もって資本市場の健全な発展及び投資者の保護に質することを目的とする。
(定 義)
- 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 1 反社会的勢力
定款の施行に関する規則第15条に規定する反社会的勢力をいう。 - 2 有価証券の売買その他の取引等
定款第3条第8号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
(通 則)
- 第3条 会員は、原則として、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方との間で有価証券の売買その他の取引等を行ってはならない。
- 2 会員は、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方への資金の提供その他便宜の供与を行ってはならない。
(基本方針の策定及び公表)
- 第4条 会員は、反社会的勢力との関係遮断のための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければならない。
- 2 会員は、基本方針を社内に周知するとともに、当該基本方針又はその概要を公表しなければならない。
(反社会勢力でない旨の確約)
- 第5条 会員は、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る顧客の口座を開設しようとする場合は、あらかじめ、当該顧客から反社会的勢力でない旨の確約を受けなければならない。
(反社会勢力を排除するための契約の締結)
- 第6条 会員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受ける場合は、次の各号に定める事項を契約書又は、取引約款等に定めなければならない。
- 1 前条の確約が虚偽であると認められたときは、会員の申出により当該契約が解除されること。
- 2 顧客が反社会的勢力に該当すると認められたときは、会員の申出により当該契約が解除されること。
- 3 顧客が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、会員が契約を継続しがたいと認めたときは、会員の申出により当該契約が解除されること。
(審査の実施)
- 第7条 会員は、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設しようとする顧客について、当該顧客が反社会的勢力に該当するか否かあらかじめ審査するよう努めなければならない。
- 2 会員は有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設している顧客について、反社会的勢力に該当する者がいないか定期的に審査するよう努めなければならない。
- 3 会員は、前2項に定めるほか、顧客が反社会的勢力に該当する者であるとの疑いが生じた場合には、当該顧客について反社会的勢力に該当するか否か審査しなければならない。
(契約の禁止・関係の解消)
- 第8条 会員は、前条1項に定める審査の結果、顧客が反社会的勢力であることが判明した場合は、当該顧客と契約を締結してはならない。ただし、金融商品取引及び金融商品市場から反社会的勢力を排除するときを除く。
- 2 会員は、前条2項及び第3項に定める審査の結果、顧客が反社会的勢力であることが判明した場合は、可能な限り速やかに関係解消に努めなければならない。
(情報の収集)
- 第9条 会員は、反社会的勢力に関する情報収集に努めなければならない。
(研修等の実施)
- 第10条 会員は、役職員に対し、反社会勢力への対応要領及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、社内研修を実施するなど、役職員の啓蒙に努めなければならない。
(社内管理態勢の整備)
- 第11条 会員は、基本方針を実現するための社内規則を制定し、これを役職員に遵守させなければならない。
- 2 会員は、前項に規定する社内規則に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態制の整備に努めなければならない。
(管理態勢の充実)
- 第12条 会員は、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢について、定期的に検査を行わなければならない。
(本協会及び警察等との連携・協力)
- 第13条 会員は、反社会勢力との関係の遮断に関し、本協会及び警察その他関係機関と連携及び協力するよう努めなければならない。
- 2 会員は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は本協会、警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めなければならない。
付 則
- 1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条第1号については、平成23年1月1日から施行する。
- 2 第5条及び第6条第1号の規定は平成23年1月1日において現に有価証券の売買その他の取引等に係る口座を開設している顧客について、第7条第1項の規定は平成22年7月1日において現に有価証券その他の取引等に係る口座を開設している顧客について、それぞれ適用しない。

