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金融商品取引業者 四国財務局(金商)第2号

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最良執行方針

愛媛証券株式会社
四国財務局長(金商)第2号
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
 1.対象となる有価証券
  1. 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約券付社債券、ETF(株価指数、金価額等、金融商品市場における相場その他の指標に連動する形の投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  2. グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約券付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
 2.最良の取引の条件で執行するための方法及びこの方法を選択する理由
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、お客様から取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、委託注文として取次ぎます。
  1. 上場株券等
    当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、私設取引システム(以下、PTSと言います。)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。PTSを含め複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行を行うためにはシステム開発等を行う必要がありますが、当社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
    システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断します。
    1. お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場されている金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文は、金融商品取引所市場の売買立会が再開された後に取り次ぐことといたします。
    2. Ⅰにおいて、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
      1. 一箇所の金融商品取引所市場に上場(単独上場)されている場合には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
      2. 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により選定されたものです。(以下、「選定市場」と呼びます。))に取り次ぎます。
        なお、選定市場の具体的な内容は、当社ホームページ(http://www.ehime-sc.co.jp/)で掲載するほか、当社の本支店にお問い合わせいただければ、その内容をお伝えします。

        ただし、次のような場合には選定市場に取り次がない場合がございます。

        1. 現物の取引及び制度信用取引・一般信用取引の買い建ち又は売り建ちの週中注文をお受けしている期間中に選定市場が変更された場合で、選定市場が変更される都度、大量注文の再入力等の対応を行うことで発生するコストの急増や執行の遅延等により、再入力等の対応を行わない場合と比較して、お客様にとって最良執行の効果が損なわれると当社が判断した場合には、当該注文について受注当初の選定市場での執行を継続いたします。
          なお、お客様からご指示があれば、変更後の選定市場に取り次ぎます。
        2. 制度信用取引はその制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行います。従いまして、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、反対売買は新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客様からご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
        3. 一般信用についても、新規建てと反対売買を同一市場で行います。従いまして、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、反対売買は新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客様からご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
      3. AまたはBにより選定された金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていない場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎ契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
        なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
  2. 取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
    当社では、基本的に「取扱有価証券」の注文はお受けしておりません。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄にきましては、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。また、お客様からいただいた売却注文を、注文の集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されることから、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
    当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
    なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
 3.その他
  1. 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    1. お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた方法により執行いたします。
    2. 投資一任契約等に基づく取引は、当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法により執行いたします。
    3. 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、取引約款等において定める方法により執行いたします。
    4. 端株及び単元未満株の取引は、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行いたします。
    5. 適格機関投資家等から、あらかじめ同意を得た場合の取引は、受注の際に自己・委託の別を、あらかじめ明示しないで執行することがあります。その場合には、事前にお客様と合意した方法、あるいは、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して当社が最良と判断する方法により執行いたします。
  2. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
以 上
実施日 平成17年4月1日

平成19年9月30日 改定
平成20年3月31日 改定
 2023年11月30日 改定
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

勧誘方針

愛媛証券株式会社
四国財務局長(金商)第2号
 (勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、お客様に配慮すべき事項)
  1. 法令等を遵守することを最優先するとともに、お客様のご意向と実情に沿った商品を提供するよう努めさせていただきます。
  2. お客様に商品の内容、取引の仕組み及び投資リスクについてご理解いただけますよう適切な説明に努めさせていただきます。
 (勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項)
  1. お客様の信頼の確保を第一義とし、お客様本位の勧誘に徹します。
  2. お客様がご迷惑となる時間帯における勧誘は行わないようにいたします。勧誘がご迷惑な時間を担当者にお申しつけ下さいますようお願いいたします。
 (その他勧誘の適正の確保に関する事項)
  1. お客様に対し適切な勧誘が行われますよう、役職員に十分な研修を行い、お客様の信頼と期待にお応えできるよう努めさせていただきます。
  2. お客様のご判断と責任においてお取引が行われますよう、お客様に対して適切な情報の提供に努めさせていただきます。
  3. お客様への勧誘方法またはお取引について、お気づきの点がございましたら、取扱店の部店長または、検査部長(0894-22-2211)までご連絡をお願いいたします。
以 上

倫理コード

平成19年12月1日
(改)平成21年2月24日
愛媛証券株式会社
 我々は、国民経済における資金の運用・調達の場である資本市場の担い手として、資本市場における仲介機能という重責を負託されていることを十分に認識し、金融庁より公表されている「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容に基づいて、協会員の役職員一人ひとりが、職業人として国民から信頼される健全な社会常識と倫理感覚を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、不断の研鑽に努める。
 また、良き市民として互いを尊重し、国籍や人種、性別、年齢、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無を理由とした差別的発言や種々のハラスメントを排除し、防止する。
 このため、協会員の役職員が業務を遂行する上での基本的な心構えとして、以下に「倫理コード」を定め、その遵守を宣言する。
   
  1.  1.社会規範及び法令等の遵守
     投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行する。

  2.  2.利益相反の適切な管理
     業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしない。

  3.  3.守秘義務の遵守と情報の管理
     法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する。

  4.  4.社会秩序の維持と社会的貢献の実践
     良き企業市民として、社会の活動へ積極的に参加し、社会秩序の安全と維持に貢献する。
     反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わない。

  5.  5.顧客利益を重視した行動
     投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動する。

  6.  6.顧客の立場に立った誠実かつ公正な業務の執行
     仲介者として、常に顧客のニーズや利益を重視し、顧客の立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行する。
     会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定の顧客を有利に扱うことはしない。また、適切な投資勧誘と顧客の自己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努める。
     さらに、顧客との間で締結された契約に基づく受託者責任が生じる場合には、顧客の利益に対して常に誠実に行動する。

  7.  7.顧客に対する助言行為
     顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かし助言をする。
     関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を基に、顧客に対して助言行為を行うことはしない。

  8.  8.資本市場における行為
     法令や規則等に定めのないものであっても、社会通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、自社の倫理コードと照らし、その是非について判断する。
     関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を適切に管理する。

  9.  9.社会的使命の自覚と資本市場の健全性及び信頼性の維持、向上
     資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしない。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動する。
     適切な情報開示を損なったり、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、協会員に対する信頼を失墜させ、あるいは資本市場の健全性を損ないかねない不適切な行為をしない。
以 上

反社会的勢力に対する基本方針

令和5年2月制定
愛媛証券株式会社
 
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。

 1.反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。

 2.平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。

 3.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

 4.反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

 5.反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。
以 上

お客様本位の業務運営を実現するための方針

平成29年9月制定
愛媛証券株式会社
愛媛証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、「お客様の笑顔のために」を基本理念にサービスのクオリティ向上に主眼を置いて、「最高の商品、情報、サービスの提供」、「地域に根ざした特色ある証券営業の確立」により、地域での存在感を高め、充実した投資情報と商品ラインナップを揃えて、投資アドバイスのプロ集団として高いコンサルティングを行い、お客様からの信頼にお応えできるようより一層努めてまいります。
 お客様の最善の利益の追求
当社は、お客様のニーズに合った商品・サービスを提供していくことで、お客様の信頼を獲得し、ビジネスを拡大することを目指しています。
 利益相反の適切な管理
当社は、業務に関し生ずるさまざまな利益相反が発生するリスクがあることから、これらを適切に管理し、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることの無いようお客様の利益の保護を図ります。
 手数料の明確化
当社ではお客様のニーズに合った商品・サービスを提供を行うとともに、各種手数料の透明性を高め、わかり易く丁寧な説明を行うように努めてまいります。
手数料に関しましては、当該商品を販売する際にお渡しする契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等にて確認いただくことができます。
 重要な情報の分かりやすい提供
金融商品・サービスに関する情報を提供する際には、お客様の金融知識・経験・財産の状況やお客様のニーズおよび目的に照らして、投資判断に必要な情報を提供します。また場合によっては、ご家族を交えて説明させていただくことがあります。
お客様への金融商品・サービスの提案に際し、利益相反が起こりうる場合には適切に管理している旨を説明させていただきます。
 お客様にふさわしいサービスの提供
当社は、投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動に努めてまいります。
さらに、お客様のニーズに合った商品・サービス提供を行うとともに、各種手数料の透明性を高め、わかり易く丁寧なご説明を行うように努めてまいります。また、お客様に安心して取引を継続していただくために、お預かりしている資産に関して適切に状況報告を行うとともに、金融商品や取引に関する情報提供を継続的に行い、必要に応じて見直しのご提案をさせていただきます。なお、複雑な商品やリスクが高い商品に関しては、商品の特性を踏まえ、お客様にとってふさわしいものであるかを慎重に検討し、場合によっては、当社からの提案を控えさせていただくこともございます。
 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
当社は、従業員が常にお客様の笑顔のために、最善の利益を意識して行動し、より高いレベルでのコンサルティングを通じて良質なサービスを提供できるよう、社内教育・研修の充実に努めます。
研修等を通じて、金融のプロとしての専門知識・スキル向上を継続的に図り、役職員全員が本方針に基づき実践するよう努めてまいります。
以 上