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金融商品取引業者 四国財務局(金商)第2号

リスク・手数料等説明ページ

2020年12月1日
愛媛証券株式会社

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

価格変動リスク

株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場など各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

価格変動リスクとは

株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、投資した資産の価値が下落することがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT 等)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。

価格変動リスクの例

例えば、株式を1株 1,000 円で 100 株購入した場合は購入時に 100,000 円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が 900 円になっていた場合は、90,000 円での売却となりますので、購入時よりも 10,000 円(-100 円×100 株)の損をすることになります。

商品一覧
  • ●株式(普通株式)

    価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化や国内外の景気や経済、社会情勢の変化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

  • ●CB(転換社債型新株予約権付社債)

    あらかじめ定められた条件で、発行企業の新株式へ転換できる社債を CB といいます。株式と債券の両方の特色(メリット)を備えている一方、対象となる発行企業の株式の価格影響や金利の影響を受け、CB として途中売却をした際、投資した金額を下回り、損をすることがあります。また、株式に転換した場合は株式が有するリスクにより損をすることがありますので併せて留意が必要です。一度株式に転換すると再度社債に戻す事はできません。

  • ●新株予約権証券

    新株予約権は、従来の転換社債(CB)の転換権部分、新株引受権(ワラント)、ストックオプションなどの総称です。この権利を表した証券が「新株予約権証券」です。
    投資家は上場された新株予約権を取得し、権利を行使することにより株式を取得することができるほか、再度市場で売却することもできます。売買にあたっては市場価格の影響を受けるほか、株式に転換された場合は株式としての価格変動リスクを受けることに留意が必要です。

  • ●ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)

    ETF・ETN は、基準価格等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT 指数)の上昇率・下落率に連動することを目指した金融商品です。計算のもととなる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、 ETF・ETN の価格が下落し損をすることがあります。
    ETFは配当落ちや分配金の希薄化、濃縮化、有価証券の組入れコストなどから対象指数等と基準価格の値動きが一致しない場合があります。
    ETNは市場価格が需給状況等によって変動するため、対象指数と市場価格の値動きが一致しない場合があります。

  • <ご留意事項>

    ETF・ETN の中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本が大幅に棄損し損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。

    ●レバレッジ(ブル)型・・・対象指標に対して+2 倍の変動のあるように設計された商品

    ●インバース(ベア)型・・・対象指標に対して-1 倍、-2 倍の変動のあるように設計された商品

    ●エンハンスト型・・・一定の投資成果を実現するための新しい指標に連動するように設計された商品(カバードコール指標 ・リスクコントロール指標 ・マーケットニュートラル指標など)


    その他のリスク

    ・早期償還リスク:市場動向の急変した場合などで管理会社等が運用の継続が困難と判断した場合は早期償還(払い戻し)を行う可能性があります。商品ごとの条件等は別途ご確認ください。

    ・発行会社のリスク:ETN は ETF と違い、裏付けとなる資産を保有しておらず、対象指標だけでなく、発行会社の倒産や財務状況の悪化などによる ETN の価格が下落する可能性があります。

    個別商品の概要や投資リスクは、東京証券取引所のホームページからご確認いただけます。
    東京証券取引所の ETF・ETN に関する情報のホームページ

    ETF ETN

  • ●REIT(不動産投資信託)

    投資家から募集した資金(投資口)で不動産(及び不動産関連商品)を取得(保有)して、それらの賃料や売却益を投資家に対して分配することを主とした商品です。収益源は不動産のテナント料などが主となるために株式と比較して価格変動性は低いと考えられますが、テナントの賃料下落や、不動産売却価格の下落などにより投資口価格が低下し、損をすることがあります。

  • ●インフラファンド

    REIT と同様に、投資家より募った資金(投資口)で物件を取得(保有)した収益を投資家に対して分配を行います。ここで対象とする物件とは、太陽光発電施設や港湾施設等のインフラ対象施設を指し、その点が主に REIT とは異なります。収益源は太陽光発電施設等のインフラ設備からの収益であります。リスクとしては出力制御、自然災害、売電価格の低下等での収益性の低下により投資口価格等が低下し、損をすることがあります。

  • ●優先株

    優先株とは、配当金など権利を普通株に優先して受け取ることができる株式のことを言います。
    優先株は配当金などの権利が優遇される代わりに、株主総会での議決権がないなどの制限も存在します。

信用リスク

購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

信用リスクとは

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合、株価の大幅な下落により損をすることがあります。

信用リスクの例

A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。

為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。

為替変動リスクの例

10,000 ドルの外貨を 1 ドル 110 円で購入した場合、為替相場が同じだった場合はその価値は 110 万円のままであるが、1 ドル 120 円(円安)になると 10,000 ドル×120=120 万円に上昇します。また、1 ドル 100 円(円高)になると 10,000 ドル×100=100 万円に下落します。
①購入時点より“円安”になると利息や償還金の手取り額が増えます
②購入時点より“円高”になると利息や償還金の手取り額が減ります。

株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。
その他留意事項

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。
該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページでご確認いただけます。

市場関連情報(日本証券業協会)

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、個人向け国債及び円建て・外貨建て債券です。

※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。

債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。

価格変動リスク

金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。

価格変動リスクとは

価格変動リスクは、債券を償還(満期)前に売却する場合に発生します。そのときに売却可能な価格で取引することになるため、条件次第で損失が発生する場合があります。債券の価格変動は、債券自体の需給関係のほか、市場金利の上下や信用力の変化などによっても引き起こされます。
なお、一般的に、債券発行時よりも市場金利が低下した場合には、債券の取引価格は上昇します。逆に、市場金利が上昇した場合には、債券の取引価格は下がります。

価格変動リスクの例

例えば、債券を債券単価100円で額面金額100万円購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に各種相場の変動により債券単価が90円になっていた場合は、900,000円(90円/100×額面100万円)での売却となりますので、購入時よりも100,000円の損をすることになります。

信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。

信用リスクとは

債券の発行会社等(企業や国等)の財務状況の悪化等により債務不履行になると、利息の支払いに遅れが生じたり、支払われなくなることもあります。また場合によっては、償還(満期)時に支払われるはずの償還金の一部または全額が支払われなくなってしまいます。 そのため、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる、「信用不安の高まった」状態となった場合)、売却時の債券単価の下落により損をすることがあります。

信用リスクの例

例えば、債券を債券単価100円で額面金額100万円購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に債券の発行会社等の債務不履行の可能性が取りざたされ債券単価が90円になっていた場合は、900,000円(90円/100×額面100万円)での売却となりますので、購入時よりも100,000円の損をすることになります。

為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

外貨建て債券を償還(満期)前に売却あるいは償還金を円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。償還(満期)前に売却した場合、外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額が減少しており、損をする場合があります。

為替変動リスクの例

例えば、ドル建て債券を債券単価100、額面金額10,000ドル、為替レート1ドル=100円で購入した場合は購入時に1,000,000円を支払います。償還(満期)前の売却時に各種相場の変動により債券単価が105に上昇、為替レート1ドル=90円に円高となっていた場合は、円での受け取り945,000円(105 /100×額面10,000ドル×為替レート90円)となりますので、購入時よりも55,000円の損をすることになります。

債券は売却できないことがあります。

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

債券の手数料などについて

債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます。

※店頭取引でのご購入・ご売却について

店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。

・個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

その他留意事項

日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

市場関連情報(日本証券業協会)

無登録格付業者が付与した格付けに関する留意事項

金融商品取引業者等は、金融商品取引法により、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を利用して勧誘を行う場合には、当該信用格付を付与した者が同法第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされています。


グループ指定制度・特定関係法人について

グループ指定制度とは、金融商品取引法第六十六条の二十七に基づく登録を行った信用 格付業者が所属するグループ内の無登録業者のうち、一定の要件を満たす業者について、 金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格 付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。(金融商品取引業者等に関する内閣府令 第百十六条の三第二項)
「特定関係法人」の指定にあたっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業務 の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。


特定関係法人に係る情報

無登録格付に関する説明書(PDF)

その他お取引に関する情報

有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約はクーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。

(※株式型クラウドファンディングを除きます。)

当社における株式、債券の取引の方法(PDF)
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

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受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)9時00分~17時00分

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
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ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く。

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この「リスク・手数料等説明ページ」又は契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は当社 本店 089-933-2333までご遠慮なくお申し付けください。

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

上場有価証券等書面

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個人向け国債の契約締結前交付書面

2016年(PDF) 2015年(PDF) 2013年(PDF)

円貨建て債券の契約締結前交付書面

2019年(PDF) 2018年(PDF) 2016年(PDF) 2015年(PDF) 2014年(PDF)

外貨建て債券の契約締結前交付書面

2019年(PDF) 2018年(PDF) 2016年(PDF) 2014年(PDF)